NOT KNOWN DETAILS ABOUT 相続に強い 弁護士 東京

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東京都行政書士会足立支部 支部長 東京都行政書士会市民相談センター 相談員 足立区役所 区民相談員 公共職業訓練講座 講師 大手資格学校 講師 足立区の区民相談員として地域の方々からの信頼の厚い先生です。 ご相談者様と同じ目線に立ち、親身にご対応頂けます。 行政書士になる前はインターネット関連企業でユーザーサポート(ヘルプデスク)業務、サポートチーム管理業務、研修・教育業務などを経験されたそうです。 そのときから人に尽くすことに大きなやり甲斐を感じていたそうです。 相続 弁護士 東京 夜間・土休日でも電話対応受付をしてくださいますし、無料相談も可能です。 ◆事務所からひとこと!◆ 2006年に開業いたしました。相続業務を専門とする法務事務所です。 市民相談員や専門学校講師も務める佐田行政書士まで、どうぞお気軽にご相談ください。

相談を受けた後、まず、異母兄弟1人に対し、相続分譲渡の交渉をし、無事に無償での相続分譲渡を受けることができました。これにより、本来異母兄弟が相続するはずの分についても依頼人が相続することになりました。相手方に対しては、自筆遺言書の内容を確認しようとしましたが、相手方が一切応じなかったため、直ちに遺産分割調停を申立てしました。調停においては、相手方に全ての資料を提出させることができ、遺言書の内容についても早急に確認ができたことから、期日も2回目で調停成立に至り、正当な額にて遺留分侵害額の算定を含めた遺産分割を行うことができました。不動産については売却の運びとなりましたので、当方にて不動産業者を手配して直ちに売却の手はずを整え、迅速に売却を行い、早急な精算をすることができました。

遺言書が作成されていたとしても、その作成過程に疑義が生じるケースもあり、遺言書の有効性を巡って相続人間で争いが生じることもあります。

また、所属する弁護士の人数や過去の実績を知ることもできるため、遺産相続問題について専門的な知識を有する人がいるかどうかもわかります。

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②税理士事務所様・司法書士事務所様と連携し、相続問題のフルサポートを実現

特筆すべき点は①で、他の法律事務所様では無料相談を1名の弁護士が担当することも多いなか、当事務所では、弁護士のスケジュールの兼ね合いもありますが、可能な限り複数の弁護士で初回無料相談を担当させていただきます。

人は、生前あるいは遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。 しかし、民法はこの自由を制約するものとして、遺留分制度を認めています。遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。 もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。 遺留分の割合は次のとおりです。

ご相談の内容に応じて、弁護士が最もふさわしい遺言の方式をご用意します。遺言内容も遺言者のニーズに応じて多様化しています。遺言によって、特別受益や寄与分を巡るトラブルも解消することが可能です。遺留分対策もあります。相続税の問題も絡みます。一緒に一番良い解決策を見付けましょう。 最も注意が必要な点として、遺言は厳格な要式行為のため、個人で作成すると無効となる場合があります。また、内容は、各人の置かれている家庭の状況によって様々です。1人で悩んでも解決しません。まずはご相談ください。 遺言作成の必要が高いのは、どのような場合ですか?

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

当日相談可 休日相談可 【検察官28年の経験】実力行使が伴う案件など数々の「難事件」をこなしてきた弁護士が、あなたを解決に導きます

相続財産は、相続開始と同時に全ての法定相続人が共有することになります。そのため、相続人全員で遺産をどのように分けるか協議をしなければなりません。この手続きには、相続人全員が参加していなければいけません。遺産分割協議書を作成することで、各関係機関で相続財産の名義変更手続きなどが進められるようになります。協議が整わない場合は、家庭裁判所で調停をし、それでも解決しない場合は、裁判所の審判により、最終的な結論を求めることになります。

年金事務所では年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談が可能です。各種年金に関しての相談や手続きは年金事務所が窓口となります。相続では亡くなった人の財産だけでなくこれらの年金を受け取れる可能性がありますので、必ず確認しておきましょう。

また、④に記載した相続調査プラン・遺産手続プランについては、これらのサポートを独立したプランとして設けて実施している法律事務所は少なく、相続に特化した当弁護士法人ならではのプランといえます。

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